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|Young Researcher Award 規程 |


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● Japan Finance Association "Young Researcher Award"規程

2025年4月10日制定

(目的)
第1条 日本経営財務研究学会は、優れた論文を執筆・発表する若手研究者の努力を讃えるとともに、研究の一層の進展を奨励することを目的として、Three Asian Countries Finance Conferenceに応募された論文のうち、特に優れた研究成果を挙げた若手研究者を顕彰するJapan Finance Association "Young Researcher Award" (以下、Young Researcher Awardという)を創設する。

(審査対象)
第2条
1  Young Researcher Awardは、Three Asian Countries Finance Conferenceに応募され、発表を行う、原則として40歳以下、または博士号取得後5年以内の会員(*)が執筆した論文を審査対象とする。
(*)遅くとも発表時には日本経営財務研究学会の会員であることが条件。
2 共著の場合、共著者の年齢を考慮に入れて、応募論文を審査する。

(選考委員会)
第3条 選考委員会は、次の委員をもって構成する。
1 選考委員長:国際交流委員長
2 選考委員:国際交流委員
3 選考委員:国際交流委員以外で論文の査読に不可欠な場合に任命される
選考委員の任期は3年とし再任を妨げない。ただし、連続2期を超えて就任することはできない。
委員長は、国際交流委員だけでは審査が難しい場合、審査に相応しい人物を選考委員として任命する。
委員長は、選考委員会を招集し議長となる。

(審査)
第4条 選考委員会は、第2条の論文について審査し、Young Researcher Awardの受賞候補者を選定し、評議員会に報告して承認を求める。

(表彰)
第5条 評議員会で承認された受賞候補者は、会員総会において発表し、賞状および記念楯を授与しその業績を顕彰する。

(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会で決定し、会員総会に報告する。



Japan Finance Association

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