● Japan Finance Association "Young Researcher Award"規程
2025年4月10日制定
(目的)
第1条 日本経営財務研究学会は、優れた論文を執筆・発表する若手研究者の努力を讃えるとともに、研究の一層の進展を奨励することを目的として、Three Asian Countries Finance Conferenceに応募された論文のうち、特に優れた研究成果を挙げた若手研究者を顕彰するJapan Finance Association "Young Researcher Award" (以下、Young Researcher Awardという)を創設する。
(審査対象)
第2条
1 Young Researcher Awardは、Three Asian Countries Finance Conferenceに応募され、発表を行う、原則として40歳以下、または博士号取得後5年以内の会員(*)が執筆した論文を審査対象とする。
(*)遅くとも発表時には日本経営財務研究学会の会員であることが条件。
2 共著の場合、共著者の年齢を考慮に入れて、応募論文を審査する。