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|学会規則|


 gakkai-kisoku

● お知らせ

学会規則は2018年10月6日の会員総会において改正されました。
第4条にシニア会員に関する記述を追加。
これに関連して、第6条、第17条、第17条にシニア会員という文言を追加。
第5条において、会費納入の期日に関する記述を改め、退会措置に関する記述を追加。
退会措置を記した内規6を削除。

● 日本経営財務研究学会規則

学会規則(PDF) 

1977年10月7日制定
2018年10月6日最新改正

(名  称)
第1条  本会は日本経営財務研究学会と称する。

(目  的)
第2条  本会の目的は次の通りである。
 1 経営財務に関する研究
 2 経営財務研究者の協同、情報交換及び連絡
 3 経営財務に関する内外の学会その他の団体との連絡

(事  業)
第3条  本会の事業は次の通りである。
 1 毎年1回適当の地において大会を開催し、研究の発表及び討議を行う。
 2 必要に応じて適当の時期及び場所において研究会を開催する。
 3 年報及び論集の編集ならびに刊行を行う。
 4 時宜により本会の名をもって経営財務に関する問題について意見を発表する。
 5 その他本会の目的を達成するために適当と認められる事業を行う。

(会  員)
第4条  本会の会員は次の通りとする。
 1 正会員、経営財務に関する研究者
 2 特別会員、本会の趣旨に賛同する法人および団体
 3 学生会員、経営財務を研究する大学院学生新入会員の選考は内規に定める。
 4 名誉会員規程を満たす名誉会員
 5 シニア会員規程を満たすシニア会員
第5条  会員は毎年所定の期日までに内規で定める会費を納めなければならない。会費を滞納した者は、評議員会の決議により退会させることができる。
第6条  本会に入会するためには、正会員またはシニア会員2名の推薦によって評議員会に申し込み、その承認を受けなければならない。
第7条  退会を希望する会員は、書面をもってその旨を評議員会に申し出なければならない。
第8条  会員が本会の体面を害する行為をなしたときは、評議員会の決議によってこれを除名することがある。

(役  員)
第9条  本会に次の役員をおく。役員は正会員に限る。役員の任期は3年とし、連続3選を認めない。
  1 会 長 1名   2 副会長 2名
  3 評議員 20名   4 幹 事 6名  5 会計監事 2名
第10条 会長、副会長は、評議員会において、評議員の中からこれを互選する。
     会長は本会を代表し、会務を総括する。
     会長は評議員会を招集し、その議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

(評議員会)
第11条 評議員は、総会において正会員の中からこれを互選する。
     選挙方法については、内規において別にこれを定める。
     評議員は、評議員会を構成して会務を処理する。
     評議員会の決議は、出席者の過半数により、可否同数のときは議長がこれを決定する。
第12条 会長、副会長、評議員が任期中に交代したときには、前任者の残任期間をもって任期とし、この期間を1期と数えるものとする。
第13条 幹事は、評議員会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
     幹事は、会長、副会長を補佐する。
第14条 会計監事は、評議員会がこれを選び、会員総会の承認を経て決定する。
     会計監事は、本会の会計を監査して、その意見を会員総会で報告しなければならない。
第15条 大会の事務を処理するため、会長はその都度正会員の中より大会委員若干名を委嘱する。
第16条 本会に顧問をおくことができる。
     顧問の委嘱は、評議員会の推薦にもとづき、総会の承認を経て会長がこれを行う。
     顧問は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

(総  会)
第17条 本会は毎年1回正会員およびシニア会員による総会を開催する。会長が必要ありと認めるとき及び正会員の3分の2以上が請求するときは、会長は臨時の総会を招集す る。
第18条 会長は、総会の議事、会場及び時期を定め予めこれを通知しなければならない。
第19条 会長は、総会において会務および会計を報告する。
第20条 総会における決議は、第24条に定める場合以外は出席者の過半数により、可否同数のときは議長がこれを決定する。
第21条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

(部  会)
第23条 地方または研究題目によって部会を設立しようとするときは、評議員会に規約を提出し、その承認を受けなければならない。

(規則の変更及び本会の解散)
第24条 この規則の変更及び解散は、評議員会または30名以上の正会員、シニア会員の提案により、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければこれをおこなうことが できない。

(補  則)
第25条 本会の事務所及び事務執行に必要な細目は評議員会がこれを定める。


● 内規

1. 新入会員の選考に関する基準は次の通りに定める。
 (1)正会員
    (a)大学卒業後経営財務に関する研究を2年以上続け、研究業績を有するもの
    (b)その他評議員会において、(a)と同等以上の資格ありと認めたもの
 (2)特別会員、本会の趣旨に賛同する法人及び団体で、評議員会が適当と認めたもの。
 (3)学生会員、経営財務に関する研究をしている大学院学生で、指導教授の推薦にもとづき、評議員会が適当と認めたもの。
2. 会費(年額)は当分の間、正会員10,000円、シニア会員5,000円、学生会員5,000円、特別会員50,000円とする。名誉会員は会費を支払う必要がない
3. 評議員の選挙は、東日本(静岡、長野、新潟の諸県より東部)と西日本とから各10名を選出する。
4. 評議員選挙の投票は、部会所属にかかわらず、東日本、西日本から各5名、計10名を連記する。
5. 必要あるときは、各部会に部会幹事をおくことができる。
6. (削除)
7. 本会の事務局は、当分の間神戸大学経営学部内におく。

● 評議員会申し合わせ事項

1. 原則として学会報告は会員に限る。非会員の希望による学会報告は、当該年度中の入会申し込みを前提とする。ただし、学会から報告を依頼する場合は、この限りではない。
 (1997年10月24日、評議員会、於:名古屋学院大学)
2. 入会申請中ではない非会員を「ゲスト参加者」とする。
 (a)全国大会について、ゲスト参加者(招待報告者、討論者、参加者)の参加費、懇親会費等は、会長の承認を得たうえで、主催者の裁量によって決定する。
 (b)部会について、ゲスト参加者(招待報告者、討論者、参加者)の参加費、懇親会費等は、各部会の副会長の承認を得たうえで、主催者の裁量によって決定する。
 (c)ファイナンスキャンプについて、ゲスト参加者(招待報告者、討論者、参加者)の参加費、懇親会費等は、担当する副会長の承認を得たうえで、主催者の裁量によって決定する。
(2017年9月3日、評議員会、於:関西大学)
3. 全国大会において開催される編集委員会に、学会誌『経営財務研究』の出版業者からオブザーバーの立場で担当者が出席する。
(2017年9月3日、評議員会、於:関西大学)


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