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|会計期間の改正について|


掲載:2017年9月16日




 下記の内容が2017年9月3日の会員総会で決定しましたのでお知らせいたします。


 来たる2019年4月より、学会の会計期間を毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる期間に改める(学会規則・第22条)。

 移行期の特別措置として、現在の学会規則にもとづく最終の会計期間は、2017年10月1日に始まり、2019年3月31日に終わる1年半とする。ただし、特別措置にもとづく追加的な半年分については会費を徴収しない。



(現行)  第22条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる

(改正案) 第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる



 会計期間の終了後3ヶ月以内に会計監事から当該年度の決算の監査を受け、評議員会の承認を得る。また、この時点で次年度の仮予算を編成し、評議員会の承認を受ける。会員総会で最終的に承認を得て、正式な決算、予算とする。




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